こんにちは!かずにぃです。
「副業に申し込んで詐欺だとわかったから、クーリングオフがしたい!」という相談を受けることがよくあります。
この記事では、そもそも
- 副業詐欺はクーリングオフができるのか
- クーリングオフってどんな仕組みなのか
について解説していきます。
また、副業詐欺や情報商材はクーリングオフを要請しても「クーリングオフに対応できない」と言われてしまうことも多いです。
副業詐欺は制度上はクーリングオフは可能ですが、副業詐欺業者も一度手にしたお金を返金しまいと必死です。
制度上は認められても、実際にクーリングオフ制度に基づいて、返金や解約に至るかどうかが重要です。
このように副業詐欺業者がクーリングオフの妨害をしてきた時の対処法についても解説します。
クーリングオフとはどんな制度なのか
まず、副業詐欺に関わらずクーリングオフとはどのような制度なのかを確認してみましょう。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
国民生活センターより引用
原則として、契約行為は一旦契約をすると一方的に取りやめることはできません。
しかし、副業詐欺業者のように不実告知や誇大広告などで消費者に実態より優良であるように誤認させたり、
販売事業者に悪意がなくとも、情報や知識のない方や気の弱い方などは、消費者側に非常に不利な契約になることも、少なくありません。
そのため、契約締結後に消費者は無条件で契約を解除することができまます。
これが「クーリングオフ制度」の大きな目的です。
クーリングオフは「頭を冷やす」という意味があります。
クーリングオフが可能な取引と期間
次に、クーリングオフが可能な「制度上の取引の種類」と「期間」についてまとめてみます。
特定商取引法に定める取引方法の種類によって、クーリングオフできる期間が異なります。
特商法で定める取引方法 | クーリングオフできる期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) | 8日間 |
連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
通信販売 | クーリングオフ対象外 |
ここで、注目したいのは特商法で定める「通信販売」はクーリングオフ制度の対象外であるという点です。
では、副業詐欺や情報商材は「特商法で定める取引方法」の中の、どの取引方法に該当するでしょうか?
昨今の副業詐欺や情報商材の傾向として、
- 訪問販売(カフェやパーティーや集まりに呼ばれて購入する手口)
- 電話勧誘販売(オンラインセミナーや電話サポートと称した電話販売)
- 業務提供誘引販売取引
の場合がほとんどです。
ひと昔前までは、インターネット上のやり取りのみで売れていたのですが、副業詐欺や詐欺的な情報商材が多いため、インターネット上のみで取引が完結させる(売れる)ことが難しくなってきています。
多くの副業詐欺業者は、「通信販売に該当するからクーリングオフは受け付けない」と反論してきますが、実際には電話勧誘や訪問販売に該当しますので8日間はクーリングオフは可能です。
業務提供誘引販売取引の場合は20日間はクーリングオフが可能です。
副業詐欺業者はクーリングオフに応じるのか?
前項で解説したように、
クーリングオフ制度は、消費者が不利にならないように、契約後も一定期間無条件で契約や申し込みを撤回・解約することが目的の制度でした。
このクーリングオフの目的からすると、
不実告知や誇大広告が当たり前のようにある副業詐欺においては、クーリングオフができるのが当然だと考えられます。
しかし、クーリングオフには様々なルールがあり、
「制度上認められること」と「実際にクーリングオフが認められて解約や返金が叶うこと」の実態に差があります。
果たして、副業詐欺は、実態としてクーリングオフが可能なのでしょうか?
副業詐欺業者にクーリングオフを申し出た際の実態は
実は副業詐欺をクーリングオフ制度を利用して、実態として解約や返金させることはほとんどありません。
副業詐欺業者にクーリングオフを申し出ても
- 「規約にクーリングオフはできないと書いてある」
- 「通信販売故に無効」
- 「事業者同士の契約だ」
などと言われて対応してもらえないことが副業詐欺の実態です。
「制度上クーリングオフが可能だから、万が一稼げなかったらクーリングオフすれば大丈夫」
と、タカをククッテ高額商材を購入してしまい、痛み目にあっている被害者を何人も見てきました。
副業詐欺業者にクーリングオフを申し出た際の実態はそんなに甘くはありません。
それでは、副業詐欺に引っかかってしまった場合はどのように対応するのが適切何でしょうか?
次は副業詐欺業者のクーリングオフ妨害の手口について、クーリングオフを妨害された時の対処法について、詳しく解説していきます。
副業詐欺業者のクーリングオフ妨害のよくある手口5選
副業詐欺業者はどのような手口でクーリングオフを妨害してくるのでしょうか?
よくある妨害の手口(言い逃れ)をまとめました。
◎副業詐欺業者のクーリングオフ妨害のよくある手口
- 規約にクーリング・オフできないと書いてある
- 通信販売に該当するからクーリングオフは無効である
- あなたは副業をする事業者であり事業者同士の契約だからクーリングオフの対象外
- すでに商品を納品している
- クーリングオフするなら違約金や損害賠償を請求する
順に詳しく解説していきますので、先回りしてパターンを知っておくことで余裕を持って対応できるようにされてください。
規約にクーリング・オフできないと書いてある
クーリング・オフを申し出ると「規約にクーリング・オフできないと書いてある」と言われて、クーリングオフを受け付けないことがあります。
そして、実際に利用規約などを確認すると「クーリングオフはできない」と記載されています。
副業詐欺の場合、電話勧誘やセミナーを伴うことがほとんどです。
ここで重要なのは、「規約にクーリング・オフできないと書いてある」と副業詐欺業者に言われたことをを記録に残すことです。
通信販売に該当するからクーリングオフは無効である
「通信販売に該当するからクーリングオフは無効である」
これも副業詐欺業者がクーリングオフを妨害する際に使う言い逃れの常套句です。
セミナーや電話での連絡を通じて購入した場合は、通信販売ではなく「電話勧誘販売」に該当することがありますので、
こちらも妨害された事実を記録に残すようにしてください。
あなたは副業をする事業者であり事業者同士の契約だからクーリングオフの対象外
冒頭でも説明した通り、クーリングオフ制度は消費者の権利を守ることが目的の制度でした。
その、制度の目的を逆手にとって、「あなたは副業をする事業者であり事業者同士の契約だからクーリングオフの対象外」と主張してくるケースがあります。
これも私の経験上、副業詐欺業者の主張は通らないことがほとんどです。
すでに商品を納品しているからクーリングオフはできない
「すでに商品を納品しているからクーリングオフはできない」というのもよくある妨害の手口のうちの一つです。
そもそもクーリングオフ制度は購入後(商品納品後)の解約や返金を前提としているので、明らにクーリングオフの妨害に該当します。
その旨をきちんと記録に残すようにしましょう。
クーリングオフするなら違約金や損害賠償を請求する
「クーリングオフするなら違約金や損害賠償を請求する」などと脅迫のようなことを言ってくる業者も少なくありません。
まず、違約金や損害賠償が認められることはありませんので安心してください。
あまりにひどい場合は脅迫や恐喝になる場合もあります。(副業詐欺の被害を警察に相談することも視野に入れましょう。)
この場合も、しっかりと言われたことが客観的に証明できるように記録を取るようにしてください。
副業詐欺業者に「クーリングオフには応じない」と言われた場合の対処方法4選
では、「クーリングオフには応じない」と言われた場合、どう対応したら良いのでしょうか?
対処方法をまとめていますので、参考にされてください
◎副業詐欺業者に「クーリングオフには応じない」と言われた場合の対処方法
- クーリングオフができないと言われた事実を証拠として残す
- クーリングオフの通知を送る
- 消費者センターに相談する
- 弁護士や司法書士などの専門家から通知する
クーリングオフができないと言われた事実を証拠として残す
クーリングオフに妨害があった場合、期間を過ぎてもクーリングオフができます。
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフ手続きのチェックポイント(国民生活センター)
通話の内容や、LINEやメールの内容を記録して残すようにしてください。
また、クーリングオフの行使を妨害する行為は次のような刑事罰も存在しますので、クーリングオフが妨害されたことの記録を客観的な証拠として残すことは、警察に相談されるときにも力を発揮します。
消費者のクーリング・ オフの行使を妨害するこのような事業者の行為は、特定商取引法において罰則をもっ て禁止されており、違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれら 併科(70条)の対象となる。
消費者庁
クーリングオフの通知を記録に残る形で通知する
クーリングオフの通知は自分で行うことが可能です。手続き方法については原則書面での通知でしたが、2022年6月よりメールなどでも通知が可能になりました。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフってなに?(国民生活センター)
メール等の電磁的記録の場合は送信メールを保存するなど証拠を残すようにします
書面での通知の場合は簡易書留や特定記録郵便など通知したことが証明できる郵送方法で送るようにします。
こちらからクーリングオフ通知のフォーマットをダウンロード可能ですので、メールやハガキを書く際の参考にされてみてください。
弁護士や司法書士などの専門家から通知する
副業詐欺業社はクーリングオフを妨害してくることがほとんどです。
言い負けてしまたり、脅されたり、恐怖を感じる場合は、弁護士や司法書士などに依頼して代理人としてクーリングオフ通知を出してもらうことも可能です。
※弁護士や司法書士に相談すると具体的に何をしてくれるのかについてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にされてみてください。
https://fukugyou-kaikan.info/soudan/あまりにひどい場合は脅迫や恐喝になる場合もありますので、警察や消費者センターへの相談も視野に入れてみてください。
まとめ
副業詐欺の被害に遭ってしまった場合の、クーリングオフについてまとめてみました。
クーリングオフを通知することで、副業詐欺業社は、契約金を返金しなければならず、違約金や損害賠償などは当然請求できません。
また、すでにサービスを受けていても商品が納品されていても、相手業社は支払いを一切の支払いを請求できません。
対処法を参考に毅然と対応されてください。怖くないですから。大丈夫ですから。
ご不安があれば、私のLINEまでお気軽にご相談くださいね。